FUKUOKAわなシェア会則 2020.9.28
本会則は「FUKUOKAわなシェア」のサービスご利用にあたり、ご理解頂きたい内容をご説明しております。
あらかじめ熟読、ご同意のうえ、入金及びグループ参加をいただけますようお願い致します。
第1条 総則
FUKUOKAわなシェア(以下、『本会』と記す)は、猟期間(11月1日~2月15日)において、本会が指定するエリアで『わなシェアリング活動』を行う団体である。
第2条 会の目的(わなシェアリングとは)
現在狩猟免許所持者のうち、わな猟の免許を取得する人口が年々増えている。しかしわな猟は、猟場の選定やわなをかける技術・見回り・止め刺し・獲物の運搬など、初心者が行うにはハードルが高く、特に都市部住みのわなハンターへの負担は大きい。そのため一度も出猟せずに免許を失効させてしまう人が多いのが現状である。
そこでわなの共有や、見回り・止め刺しにかかる手間などを、会員内で分担して行うことで、わな猟をより行いやすくし、狩猟文化の継承や地域の獣害対策に貢献することを、本会の活動目的とする。
第3条 活動内容
本会では、猟場の下見・わなの選定・整備・設置・トレイルカメラなどの設営・猟場の見回り・獲物の止め刺し・獲物の運び出し・猟場の清掃・解体・まかない料理作り・その他雑用を、主な活動内容とする。
- 活動報告と情報公開
本会は、専用のWebページにより、本会則や活動計画書、入会方法の案内などの情報を一般公開する。活動報告はSNS(Facebook)に専用のページを作り、会員へ限定公開する。 - 定期集会
本会は、当該年度に作成された活動計画書を元に、活動拠点で定期集会を開催する。集会は原則として拠点に9時集合とし、17時までには解散とする。 - 臨時集会
わなは当該年度中、運営スタッフが見回りにいけないなどの特別な理由を除き、常に稼働させている。そのため、定期集会以外でも獲物がかかることがある。見回りで獲物がかかっていることが判明したら、本会のSNSを通じて会員に、臨時集会を呼びかける。臨時集会は、主に獲物の止め刺し、解体作業等を行う。解散は原則17時までとする。 - 活動の権限
狩猟行為は、一般的には狩猟者免許(第一種、第二種、わな猟、網猟)を取得し、都道府県へ狩猟者登録を申請したうえで行うが、本会は免許を所持していない人(または狩猟者登録を行っていない人)でも参加可能である。
ただしこの場合、わなの設置や止め刺しなどの狩猟免許の効力を必要とする業務は行えず(見学は可能)、わなの整備や、獲物の引き出し、解体などの、狩猟免許の効力を必要としない業務のみを担当する。
本会では、活動エリア内で狩猟者登録を行っている本会員を『狩猟者登録あり会員』、狩猟者登録を行っていない、狩猟免許を所持していない本会員を『狩猟者登録なし会員』と呼び、狩猟者登録会員の中で事業活動に専念する者を『運営スタッフ』、『臨時スタッフ』および『外部スタッフ』と呼ぶ。運営スタッフ、狩猟者登録あり会員、狩猟者登録なし会員の役割の権限を第3条表1に示す。 - 運営スタッフ
運営スタッフは、当該年度の本会員であり、狩猟者登録あり会員である者の中から立候補、または推薦で選抜する。運営スタッフの選任は当該年度の10月1日までに行う。以降、立候補および推薦があった場合は、臨時スタッフとして扱う。
役員は立候補者の運営能力を判断し、役員2/3以上の承認を得て選任される。運営スタッフは、顔写真、氏名、プロフィール等を、本会のHPに掲載する。運営スタッフは、当該年度の活動に応じて、報酬を得ることができる。該当グループ内の運営スタッフは、最大3名までとする。活動の内容や報酬については第7条4項で述べる。 - 臨時スタッフ
当該年度の本会員から、わなの見回りなどを代行する者を臨時スタッフとし、本会に参加させる場合がある。臨時スタッフの報酬については、第7条5項で述べる。 - 外部スタッフ
本会では、技術的な指導および提供を行う外部講師、わなの見回りなどを本会員以外で代行する者を外部スタッフとし、本会に参加させる場合がある。役員および該当グループの運営スタッフは、わなの見回りを代行する外部スタッフの特定エリア内での活動状況を判断し、役員および運営スタッフ2/3以上の承認を得て選任される。わなの見回りを代行する外部スタッフは、最大3名までとする。外部スタッフの報酬については、第7条6項で述べる。 - 備品・消耗品などの購入
グループ活動に必要な備品、消耗品、その他雑費は、該当グループに参加する会員費をグループ運営費とし、その運営費から支払いが行われる。
グループ運営に関わる費用を本会員が支払った場合、毎月15日にその費用を、当会が運営スタッフを通して該当個人に支払う。領収書などの支払い明細がない場合は、この限りではない。
上に示す承認を得て費用を支払った場合においても、該当グループの運営スタッフ、ならびに会計(会計が不在の場合は、会長)が不適切な支払いであると判断したとき(第3条表2に基準を示す)、または該当グループ運営費を上回る費用をグループが負担したときは、当会が該当費用を負担することはない。 - わなの扱い
わなに掲示する名札は、狩猟者登録を済ませている設置者本人の情報が書かれた物を使用する。見回りを行った者が、空ハジキなどの理由により再設置する場合は、再設置をした者の鑑札に付け替えて運用を続ける(※1)。わなを一時的に非可動化(解除)する場合は、解除処理をした者の名札を付ける(※1)。わなを解除・回収した者は名札も同時に回収し、運営スタッフに提出する。
※1…狩猟者登録を済ませ、第3条表1に示す要件を満たす会員に限る - 止め刺し
本会においては、狩猟者登録なし会員は止め刺しを行えないものとする。また、狩猟者登録あり会員による止め刺しにおいても、運営スタッフ、または経験豊富な外部講師の同伴のもと行い、現場の安全管理を徹底する。 - 猟果の分配
猟果の権利は本会に帰属し、運営スタッフの管理のもと会員へ平等に分配する。肉以外の毛皮、骨、角、爪といった産物については、わなに名札を付けていた者を所有者とする。所有者が権利を放棄した場合は、本会がその権利を譲受け、希望する会員に譲り渡す。なお、希望する者が複数人いる場合は、くじ引きなどの方法によって権利者を決定する。
本会では、肉を第三者へ販売する行為を禁止する。これは食品衛生法に抵触するからである。また、当該年度を通じて得られた猟果に過多・過少があったとしても、会費の返金・追加請求は行わないものとする。これは、例え当該年度で猟果がまったく無かったとしても、会費の返金は行わないものとする。表1. 会員の活動適用範囲実施内容 運営スタッフ 狩猟者登録あり会員 狩猟者登録なし会員 猟場の下見 〇 〇 〇 わなの設置 〇 〇※1 × 見回り 〇 〇※1 〇※1 わなの再設置 〇 〇※1 × わなの解除 〇 〇 × わなの回収 〇 〇 〇 わなの整備 〇 〇 〇 止め刺し 〇 〇※1 × 運搬 〇 〇 〇 解体 〇 〇 〇 まかない飯つくり 〇 〇 〇 猟果の分配 〇 〇 〇 Webグループページ閲覧・投稿 〇 〇 〇 ○…実施する権利がある ×…実施する権利がない ※1…運営スタッフ同行時に限る
表2. グループ運営上適切とみなされる備品、消耗品、その他雑費科目について
科目 摘要 備品 法定猟具類 くくりわな、箱わな、わな修理用ワイヤーなど 解体道具類 ナイフ、のこぎり、ハンマー、と体吊り下げ道具など と体運搬道具類 軽トラック、ロープ、運搬用の箱など 止め刺し道具類 止め刺しナイフ、電気止め刺し、ハンマーなど IoT機器類 トレイルカメラ、センサー通知システムなど 調理器具類 カセットコンロ、鍋、包丁、まな板など 工具類 わなを修理するための工具、工具収納ボックスなど 消耗品 食材 まかない飯に使う食材 衣類 運搬や解体用の衣類、手袋など 衛生用品 アルコール、石鹸、ゴム手袋、キッチンタオルなど その他 炭、ガスボンベ、食器類、掃除用具類など 雑費 その他の支出
第4条 会員
本会は、下記の会員をもって構成する。
(1)本会員
(2)Web会員
(3)スポット会員
- 会員の資格
会員は18歳以上であり、本会の主旨に賛同し、心身ともに良好であり、公序良俗に反しないことを定める。会員の権利が有効なのは、当該年度11月1日~2月15日とし、当該年度以降も会員になるためには、都度エントリーが必要である。会員の権利は、本会の申請フォームでエントリーを行い、会費を前納することで得るものとする。それぞれの会費と活動の権限については下記の通りとする。 - 本会員
本会員の会費は、¥50,000とする。本会の活動に参加する資格を有す。狩猟者登録済か、否かについての権限の違いは、第3条表1に述べた通りである。なお、役員は会費が免除される。 - 本会員のリピーター特典
当会に本会員として参加したものが、当該年度以降、同グループに本会員として参加した場合、その会費を¥30,000とする。他グループに本会員として参加した際は、その会員を¥40,000とする。他グループにて2回目以降参加する場合は、会費を¥30,000とする。
なお、同グループに参加する回数が3回以降となった場合でも、会費は¥30,000とし、それ以上の特典は適用されない。 - Web会員
Web会員の会費は、¥3,000とする。本会が運営するSNS等を閲覧する権利を有す。なお、猟果の分配に関する権利は付与されない。 - スポット会員
スポット会員の会費は、運営スタッフが別途定める内容により、¥5,000、¥10,000、¥15,000とする。本会員の関係者(身内、友人)で本会に参加する者を、スポット会員と呼ぶ。会費は、役員が作成した活動計画書内において、実施内容ごとに会費を設定する。スポット会員は、この会費を支払うことで、当日に本会員と同等の権利を得る。なお、1度でもスポット会員になった者は、Web会員の資格も併せて有する。
また、スポット会員が本会員の身内であり18歳以下である場合は、会費は無料とする。 - 会員の申請フォームおよび、会費の集金方法
会員の申請フォームは、当会で作成したWebページに掲載する。会費は、Webページに付随した集金システム(Storesの専用ページ)で決済する。
(当会のHP:https://fukuoka-trap-sharing.com/)
第5条 役員
本会は、会長1名、副会長1名、事務局(会計1名、書記1名)、監査役2名、以内を役員として設置することができる。なお、事務局に欠員がある場合は、その任務を会長が代行する。
- 任期
役員の任期は該当年度2月16日から2月15日までとし、の最長3年間とする。ただし、再任はさまたげない。 - 任務
役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局 会計 会費の徴収と支出を執行する。
(4)事務局 書記 総会などの内容を議事録に記録する。
(5)監査役 会計および事業の運営が適切か監査をおこなう。 - その他の任務
第5条2項に記した任務以外に、役員は、当該年度の運営計画作成、活動計画作成、運営資金の調達や会費の集金、活動報告書の作成、本会の活動がスムーズに行われるための各諸機関への交渉、本会の活動の広報等を行う。 - 役員の選出
会長、副会長の選任は、立候補及び推薦された者の中から役員総会において選出する。事務局は、会長が指名する。監査役は、推薦された者の中から役員総会において選出する。 - 役員報酬
役員は年額50万円を限度とする報酬を受け取る権利を有する。報酬の締め日は2月15日とし、役員総会時に支払いを行う。役員報酬の合計支出が、当該年度の運営費収入の総額の50%を上回る場合は、(運営費総額の50%)÷(役員人数)を上限に支給する。なお、役員が運営スタッフを兼任した場合、運営スタッフおよび臨時スタッフの報酬は受け取れないものとする。 - 役員名簿
本会に属する役員は、以下の表にある通りとする。
表1. 役員名簿
役職名 | 氏名 | 住所または居所 | 報酬の有無 |
会長 | 小島 慎太郎 | 福岡県新宮町大字立花口1318番地 | 有 |
第6条 役員総会
本会の役員総会は会長がこれを招集し、運営にあたる。役員総会は、毎年1回開催する。
- 開催時期
総会の開催日は、2月15日とする。この日が平日等の理由で役員が参加できない場合は、前後30日以内に開催する。 - 臨時総会
会長は必要ありと認めるときは、臨時総会を開くことができる。また、役員の1/2以上より会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は臨時総会を開かなくてはいけない。 - 決議事項
役員総会において決議すべき事項は、次の通りである。
(1)役員の承認
(2)前年度決算の承認
(3)会則の変更
(4)その他重要な事項 - 議決
総会での議決は、議案提案後審議を経て拍手多数を持って決する。
第7条 会計
会計年度は、毎年2月16日から翌年2月15日までの1年間とする。本会の収入(会費、助成金、寄付金、繰越金、雑収入)と、支出をまとめた収支予算書は、当該年度の2月15日までに開かれた役員総会によって決定され、会計(会計がいない場合は会長)が作成し、監査役が精査する。支出の内訳は第7条表1に示す。
表1. 本会の支出科目
勘定科目 | 摘要 | |
管理費 | 通信費 | HPのサーバー代、決済システムの手数料など |
会議費 | 会議室利用料、打ち合わせ飲食費等 | |
役員報酬 | 役員に対する報酬 | |
活動費 | 運営スタッフ報酬 | 運営スタッフの人件費。交通費を含む |
臨時スタッフ報酬 | 臨時スタッフの人件費 | |
外部スタッフ報酬 | 外部スタッフの人件費、外部講師への礼金 | |
消耗品購入 | 食材、掃除用具、食器類、包装紙、炭など | |
備品購入 | わな、工具類、ナイフ、コンテナなど | |
活動拠点利用料 | 囲炉裏小屋の利用料 | |
雑費 | その他の支出 | |
償却費 | 前年度以前に購入した備品の償却費用 | |
引当金 | 活動により発生した損害(猟犬への損害等) |
- 予算書の作成
収支予算書は、役員総会により決議され、会計(会計がいない場合は会長)が、出納帳を付けて管理し、監査役がその内容を精査する。決定した予算の内訳は、本会のSNSを通じて会員に公開する。 - 決算書の作成
収支決算書は、2月15日の総会前までに会計(会計がいない場合は会長)が作成し、監査役が精査する。作成した収支決算書はSNSで会員が閲覧できるようにし、総会時に内訳の説明を行う。この会計年度は当該前年度の2月16日から、当該年度の2月15日までとする。 - 備品の扱い
運営費で購入した、わな、トレイルカメラ、ナイフ、コンテナ等の備品は、本会の所有物とし、当該年度以降も利用できるものは後年度の活動に引き継がれるものとする。備品の管理は、書記(書記がいない場合は会長)が、備品台帳を作成する。その内容は監査役が精査する。備品台帳は本会のSNSを通じて会員に公開する。 - 運営スタッフ報酬
運営スタッフは、最大50万円の報酬を受け取る権利を有する。報酬が支払われる業務内容は、次の通りである。
(1)定期集会以外に行うわなの見回り…¥1,000/日
(2)臨時集会の準備・運営…¥5,000/日
(3)定期集会の準備・運営…¥10,000/日
(4)その他運営上人件費を支払うべきとみなされた行為…上限¥5,000/日スタッフの活動記録は、会計(会計が居ない場合は会長)が作成し、その内容は監査役が精査する。報酬の締め日は11月15日とし、同日の総会時に支払いを行う。
なお、スタッフ報酬の合計支出が、当該年度のグループ運営費収入の総額50%を上回る場合は、その50%を上限とする報酬を、運営スタッフの稼働実績割合に合わせて支給する。 - 臨時スタッフ報酬
臨時スタッフは、最大10万円の報酬を受け取る権利を有する。報酬が支払われる業務内容は、次の通りである。(1)定期集会以外に行うわなの見回り…¥1,000/日
(2)臨時集会の準備・運営補助等…¥2,000/日
(3)定期集会の準備・運営補助等…¥5,000/日
(4)その他運営上人件費を支払うべきとみなされた行為…上限¥5,000/日なお、臨時スタッフ報酬の合計支出が、当該年度のグループ運営費収入の総額15%を上回る場合は、その15%を上限とする報酬を、臨時スタッフの稼働実績割合に合わせて支給する。
- 外部スタッフ報酬
外部スタッフは、最大5万円の報酬を受け取る権利を有する。報酬が支払われる業務内容は、次の通りである。
(1)定期集会以外に行うわなの見回り…¥1,000/日
(2)臨時集会の準備・運営…¥5,000/日
(3)その他運営上人件費を支払うべきとみなされた行為…上限¥5,000/日
(4)高度な技術指導および、提供を行う行為(外部講師に限る)…上限¥50,000/日 - グループ運営費
当該年度に会員およびその他から得たグループ運営費は、当該年度のグループ活動が解散する2月15日をもって、その残額すべては本会の運営費に充てられる。
第8条 退会、辞任、および罷免
- 会員の退会
当該年度グループは、当該年度の2月15日に役員総会を開き、総会終了を経て解散する。会員の権利はこの時点で満了となり失効する。総会以前に退会を希望する会員は、特に手続き等はなく退会できる。運営側の過失で、運営が継続困難になった場合などの特別な理由を除き、会費については返金しないものとする。 - 運営スタッフ・臨時スタッフ・外部スタッフの途中退会
運営スタッフ、臨時スタッフおよび外部スタッフの途中退会は、退会届を本会に提出するものとする。この際、退会するスタッフは報酬の支給に関する権利を失うこととする。 - 役員の辞任
役員の辞任は、心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められる場合、またはその他解任に相当する事項が認められる場合に、辞任届を本会に提出する。なお、辞任届が受理された当該年度の分の役員報酬は支払われないものとする。 - 運営スタッフ・臨時スタッフ・外部スタッフ・役員の罷免
運営スタッフ、臨時スタッフおよび外部スタッフの解任、または役員の罷免は、本会員の2/3以上の賛成を受けて可決される。罷免された運営スタッフ、、臨時スタッフ、外部スタッフおよび役員は、当該年度の報酬の支給資格を失うものとする。罷免を求める要望書は、要望の内容と、賛成する会員の氏名、賛成した日付を記した書類とする(word等の電子情報可)。
第9条 制限・注意事項
本会における制限・注意事項は次の通りである。
- 本会の内容・商標およびロゴマークの使用制限
当会は、次に該当する行為のいかなる場合も一切禁止する。(1)当会の内容・デザイン・商標・ロゴマークを複写、撮影、転載、インターネット等で第三者へ公開すること
(2)当社の商標・ロゴマーク・その他のオリジナルデザイン(印刷物・ホームページ素材等)の個人使用 - 会員のマナー
会員は該当グループの健全な発展ならびに会員相互の親睦に貢献するものとし、そのマナーおよび遵守すべきポリシーを以下に示す。
下記に示した事項に該当する行為を違反した会員は厳重注意とし、改善が見込まれないと判断した場合は除名とする。なお、除名による会費の払い戻しは行わないものとする。(1)会員相互の交流時においてマナーおよびエチケットを遵守すること
(2)本会の目的と逸脱する情報発信、例えば本会の活動が「動物虐待である」と発信する、「肉を違法に販売している」といった誤った情報を発信しないようにすること
(3)運営スタッフの指示に従わず、危険な行為を行うこと。例えば、わなにかかった獲物に不用意に近づく行為など
(4)猟果の写真や動画をSNS等に投稿することは禁止ではないが、十分配慮して行うこと - 会員の禁止事項
本会における会員の禁止事項は次の通りである。次に該当する行為が発覚した場合、会員は強制的にその権利を失うこととする。
被害や行為に応じて本会が該当個人に対し、損害賠償を請求する場合がある。(1)猟果として分配された鳥獣肉の、販売および卸売などの金銭が発生する行為
(2)本会が選定した特定エリア内におけるわなの無断架設、わなの無断再設置、無断止め刺し行為
(3)本会が選定した特定エリア外にて、土地所有権を持つ者の許可を得ずにおこなったわなの無断架設、わなの無断再設置、無断止め刺し行為
(4)本会が保有する備品を窃取および売却する行為
(5)活動拠点の無断利用 - 本会が選定した特定エリア内での禁止事項
本会が選定した特定エリア内での禁止事項は次の通りである。次に該当する行為が発覚した場合、会員は強制的にその権利を失うこととする。会員・非会員を問わず、被害や行為に応じて本会が該当個人に対し、損害賠償請求する場合がある。(1)猟期、猟期外におけるわなの無断架設、わなの無断再設置、無断止め刺し行為
(2)農作物などの私有財産、私的所有物を窃盗または大きな損害を与えたと判断される行為
(3)家屋などの私有財産や他人の所有物に対して、窃盗または損害を与えたと判断される行為
(4)活動拠点の無断利用
第10条 補償
会員は本会が指定する保険に加入する(保険料は、会費に含まれる)。保険の適用条件および補償額は、損害保険会社の定める約款による。また事故等により保険の補償額を超える場合は本人負担とする。
第11条 免責
本会は定期集会、臨時集会およびその他の活動中に発生した盗難、傷害、その他の事故について、第10条で加入した保険が適用されない場合、当会に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとする。